ソフト・アプリを改造する方が悪いのか? 改造される方が悪いのか?

スマートフォン端末の新機種が発売されてしばらくすると、ニュースになることが多いですね。
例えば、「iPhone」(登録商標)の「脱獄」についてです。
『出荷時に制限された操作を可能にする行為は「脱獄」と呼ばれて』いるそうです(朝日新聞の記事より)。
つまり、メーカーが意図しないような形で、製品のOS(基本動作ソフト)を改変、改造する行為ですね。

中身のOSを改変した行為が、どうして商標権侵害となるのか?
と思われた方もいると思います。
商標の機能としては、

・自己の商品・サービスと、他の商品・サービスとを区別する機能
(自他商品等識別機能)
・商品・サービスが一定の出所から提供されていることを示す機能
(出所表示機能)
・商品・サービスが一定の品質であることを示す機能
(品質保証機能)
・人々に対して宣伝・広告されてブランド化される機能
(宣伝広告機能)

の4つがあります。

OS改変して再販売した行為は、品質が変わって一定でなくなったものを販売したことであり、メーカーが意図していないことです。
したがって、品質保証機能が害されたということになります。
行為者は、警察に逮捕されました。

中小企業の経営者の立場で考えると、
ITビジネスで、意図しないことに使用されるリスクがある場合、ソフトアプリの品質管理は、開発からリリース(製造から出荷時)までで終わりではなく、市場(再販含む)に流通しているときもするべきです。

自社商品の商標権を取得しておくと、自社商品が市場に流通しているときも品質管理できて安心です。
商標権を侵害するものに対しては、警察が動いてくれて、ITビジネスの中小企業を助けてくれます。
もし、商標権が無ければ、改変して再販している者に対して、何も法的対処できず、中小企業の信用問題になってしまうリスクもあります。

ITビジネスでは、アプリを売った後のことも考慮しましょう!