車のエンブレムをLEDで車のドア下に投影するプロジェクターを販売していた会社の男が逮捕されました。
理由は、商標法違反だからとのこと。
この会社、中国から約800円で輸入した既製品を約10,000円で販売していたそうです。
購入者からは、味気ないドアライトよりも遊び心があっていい!と評価されていたようです。
ドアライトに遊び心を取り入れると、ビジネスになるっていう着目点は良く、
ビジネスとして、目の付け所はよかったのでしょうね。
ただ、良くないのは、ビジネスのルールを知らなかった…、そして、一線を越えてしまったことです。
ビジネスをする以上、「商標権侵害になるとは知らなかった」は通用しません!
この事例から得られるのは、もしあなたが経営者の立場だったら…?ってことでしょうか。
ビジネスをしている経営者の立場で、自社の商標を他人が勝手に使った場合、どうなるか?
この場合、自社の商標について、商標権を取得していた場合と、取得していなかった場合とで、大きく結果が異なります。
商標権を取得していなかった場合、警察、検察が動きにくいです。
権利がないから、そもそも、権利侵害がなく、何を理由に、動いていいかわかりにくのです。
他方、商標権を取得していた場合、他人が商標権を侵害したという理由で、警察、検察が動きやすくなります。
侵害した商品の差し押さえ、会社の家宅捜査、逮捕、起訴、罰金など、犯罪者を懲らしめてくれます。
つまり、自社が自ら犯罪者を懲らしめなくても、警察、検察が懲らしめてくれます。
そして、何よりも、自社のビジネスを守ることができます。これが一番ですね。