ビジネスでは、商標を使って自社商品やサービスをアピールすることが多々あります。
そして、使用する商標について、商標権を取得すると安心してビジネスできます。
ここで、商標を申請する際、アルファベットとカタカナとを2段併記すると、
あたかも、アルファベットの商標と、カタカナの商標の2つをカバーできると、
誤解される方が意外と多いです。
例えば、
「アイスクリーム
Ice-Cream」
の二段併記です。
大原則として、1つの商標で、1つの申請です。
2つの商標で、1つの申請は認められていません。
つまり、1つの申請で記載されている商標は、仮に複数のつもりであっても、1つの商標として取り扱われます。
商標権の効力は、同じ商標だけでなく、似た商標についても及びます。
二段併記で申請した商標が登録されて喜んでも、カタカナで他人の似た商標があっても、商標全体として似てない場合は、他人の商標を排除できないリスクが出てきます。
また、登録された商標については、権利者が使用する義務があります。
もし、登録された商標を長い間、使っていないと、取り消されてしまうリスクが出てきます。
登録された商標って、二段併記の商標ですよ!
これって、使いにくいですよね?
(二段併記の場合で、上段下段の両者が同じイメージのとき、一方だけ使って、登録された商標の使用が認められたケースもあります。)
せっかく、自分のビジネスの商品やサービスについての商標を申請するので、
リスクはできるだけ、小さくするべきですね!
申請費用が、商標「アイスクリーム」と商標「Ice-Cream」との2件分になりますが、自分のビジネスをできるだけ効果的に守ることが、重要です!
あと、よく誤解されるのが、
商標の権利をできるだけ広く取りたいっていうオーダーです。
商標の権利は、商標と、商品やサービスとのセットです。
商品やサービスの範囲を広くすれば、権利範囲は広くなりますよ。
ただし、商標そのものは、広い、狭いの概念で考えると、おかしなことになります。
登録される商標が基準となって、その周辺の類似する範囲(概念として似た商標の範囲)があるというだけです。
商標の色は黒にしておくと、広い権利範囲になるって?
使用する商標を決定する際に、見込み客のココロに響きやすい(刺さりやすい)商標を選択するのがお勧めです!
だって、商標の権利よりも、ビジネスで売上を伸ばす方が大切でしょ!
その際、他人の権利として登録されていないかの確認を忘れずにね。
商標の2段併記で申請ってお得なの? についての答えは、
弁理士それぞれで意見がわかれることもありますが、
小生の回答は、「お得ではない」です。
お得どころか、かえって、損だと思います。